相続財産の範囲を調査した際に,被相続人の財産にマイナスの財産(負債)があった場合,それもすべて相続人が承継しなければならないのでしょうか。
被相続人が亡くなった場合,相続人らに相続が開始することになりますが,法律は,相続をするか否かについて相続人に選択権を与えています。
自己のために相続が開始されたことを知ってから3か月以内に,相続財産を負債を含め全部承継するのか(単純相続),財産の承継を全部拒否するのか(相続放棄),相続した資産の範囲内でのみ債務等の責任を負うのか(限定承認),の3種類の選択ができます。
単純承認は,相続人が被相続人の一切の権利義務を包括的に承継する制度であり,被相続人に借金があてば,相続人は自身の財産で弁済しなければなりません。
相続放棄は,相続開始によって包括的に承継された財産すべてを拒否することになりますので,相続放棄の手続を行えば,被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がなくてもよいことになります。
限定承認は,相続した財産の範囲内で被相続人の負債を弁済し,弁済した後,余剰があれば相続できるという制度です。
相続放棄と限定承認の手続きは,相続開始を知った時から3か月以内に行わなければならず,時間的な制限がありますので,相続調査を早めに行ったうえで相続するか否かの選択を行う必要があります。