成年後見人となる者
2015.05.28更新
認知症,知的障害,精神障害等によって,判断能力が欠けることになってしまった場合には,成年後見制度を利用して,本人を保護することが考えられます。それでは,成年後見の申立てをした場合,誰が成年後見人となるのでしょうか。
裁判所HPによりますと,平成21年には,配偶者,親,子,兄弟姉妹,その他の親族が成年後見人等(補佐人,補助人を含む)に選任されたものが全体の約63.5%であったのですが,平成26年には,その割合が約35%まで減少しています。それ以外の65%は,親族以外の第三者(弁護士,司法書士等)が成年後見人等に選任されています。この統計データからみると,5年ほど前までは成年後見人等に選任されたのは,主に親族だったのですが,現在は主に専門家等の第三者となっていることが分かります。一人暮らしの方や高齢の夫婦の方々等の場合には,身近に成年後見人として対応できる親族がいない場合も増えてきていること等がその原因と考えらます。
投稿者: