遺産分割協議

遺産分割の際にこんなお悩みはありませんか?

  • 被相続人が疎遠で、どのような資産を持っているのか分からない
  • 仲が良いと思っていたのに、次女が弁護士を付けてきた
  • 亡くなった母親と同居していた長男が、親の資産を使い込んでいる

当事務所に依頼するメリット

学費やローンの頭金負担など、親子間で金銭のやりとりをする機会は多いと思います。しかし、「これって、相続にどう関係してくるのだろう」とは、なかなか考えないものです。生活を共にしているご家族の場合、お財布の出どころもあいまいになります。遺産分割の争点は、このような日常の隙間に潜んでいるのです。

弁護士であれば、公平な観点から遺産分割のプランをお示しすることが可能です。相手方に弁護士が付いた場合には、ご依頼者の代理人としてご依頼者に有利な主張をいたします。

 

遺産分割協議

遺族間である程度の合意がなされたら、その内容を「遺産分割協議書」の形に残しておくようにしましょう。文章にすると、それまで気付かなかった点などが、発見されるかもしれません。この協議書は、登記の際に必要となりますし、金融機関から提出を求められることもあります。

遺産分割調停・審判による分割

話し合いによって合意が得られない場合は、調停や訴訟によって解決を図ることを検討する必要があります。ただし、訴訟になった場合には、判断を第三者にゆだねることになりますので、話し合いの延長での解決ではなく、想定しない解決となる可能性があります。また、通常、調停等による解決は時間もかかりますので、調停等にした方がよいかどうかを、ご相談しながら決めていくことになります。

Q&A

Q

父が亡くなりました。既に母は亡くなっていますので、相続人は、長男である私と次男、三男です。三男は、自分は父の遺産分割に興味はないので、私と次男で分割してくれと言っています。私と次男で分割しても問題ないのでしょうか。

A

三男は、遺産分割をしないものとして、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をした場合、相続人は、あなたと次男の2人になりますので、2人で分割しても問題はないでしょう。しかし、家庭裁判所に相続放棄の申述をしていない場合には、三男も相続人となります。相続開始を知ってから3か月が経過しても相続放棄をしなければ、相続したものと考えられますので、三男とも遺産分割協議をしていく必要があります。