遺留分・寄与分

遺留分・寄与分

  • 「財産のすべてを第三者に譲る」という遺言が見つかった
  • 遺留分の制度を利用したいが、土地と現金をどう分けるかでもめている
  • 遺留分を主張すると、債務まで引き受けてしまうのか

遺留分を請求したい

法定相続人は、一定の範囲内で財産を受け継ぐことが認められています。この制度を「遺留分」といいますが、遺留分を侵害した内容が当然に無効となるわけではありません。相続のあったことを知った時点から1年以内に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

もしくは、前提となっている遺言の無効を主張する方法も考えられます。遺留分は法定相続分よりも少ないため、「遺言はなかった」とした方が、相続できる割合、金額は大きくなります。ただし、無効を争う余地がなければなりませんので、この点はご注意ください。

遺留分を請求された

遺留分の制度自体を否定することはできませんが、ご依頼者の利益を最大化する方法は、いくつか考えられます。不動産のような「評価」を伴うものであれば、なるべく低く見積もることで、支払額そのものが低減できることがあります。

また、相手方の要求が不当に過大である場合や、遺留分を上回る生前贈与などを受けていたときは、請求そのものを拒むことが可能です。不用意に承諾した場合には、支払う必要のない金銭を支払うことになってしまう場合があります。

寄与分について

両親の元で一身に看護をしていた者と、単身で気ままに暮らしていた者では、相続内容に差があってしかるべきでしょう。このような貢献度合いを「寄与分」と呼びます。ただし、身の回りの世話程度では認められないことが多く、財産の維持・増加や一定の労務を提供した場合に限られます。

一般には、寄与分だけを争うことはありません。生前贈与や特別受益などの主張と合わせて、総合的な判断をします。どの要素が法律的に成り立つのかは、なかなか判断が難しいと思われます。おひとりで悩まず、当事務所の無料相談をご利用ください。

Q&A

Q

私(長女)は母と長年同居し、ここ数年は私が母を療養看護してきました。他方、もう1人の相続人である次女は何ら母の療養看護をしてきませんでした。この場合でも、私の相続分は次女と同じですか。

A

あなたが母を療養看護したことは寄与分として評価され、法定相続分以上の財産を取得できる可能性があります。寄与分として認められるためには、原則として次女との間で寄与分としていくら上乗せして財産を取得するかについての協議が成立している必要があります。協議が成立しない場合、寄与分を定める調停の申し立てをします。