平成27年1月1日に相続税法の改正が行われ,相続税の基礎控除が減少したことに伴い,相続税を納税する必要性が拡大しました。そのため,生前贈与や相続税に関する対策を考えられている方が増えています。そこで,賃貸不動産を購入すると相続税が安くなるので相続税対策に効果的だという話を聞いたことがある方も増えていると思います。
これは,相続税の算定方法が預貯金や株式等と不動産とでは異なるためです。
預貯金や株式等を相続する場合は,その時価を基準に相続税を算定することになりますが,不動産を相続する場合は,その不動産の時価を基準として相続税を算定するのではなく,土地であれば路線価といわれる,路線(道路)に面する標準的な土地1平方メートル当たりの価格をもとに評価し(一部では,固定資産評価額の倍率方式で評価する地域もあります。),建物であれば固定資産評価額をもとに評価して,相続税が算定されます。しかも,その土地・建物を第三者に貸して,賃貸不動産として保有している場合は,さらに評価額が下がることになりますので,相続税対策としては有効です。